外国人特定技能制度について
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度
特定技能の受入分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、12分野。特定技能2号は、2分野
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特定技能者受入れについて
在留資格
- 特定技能1号…特定産業分野試験に合格又は技能実習2号を修了者。通算5年間
- 特定技能2号…特定産業分野試験に合格。要件を満たせば上限なく在留可能
賃金の支払い
雇用条件を明示の上、雇用契約を締結し、受け入れ企業より直接、特定技能者に支払われます。
メリット
- 業務や生活上で必要な日本語などは追加で学習してもらう必要が出てくるケースが多いですが、既に一定以上の基礎的日本語能力を持っているため、外国人との基本的なコミュニケーションは可能になります。
- 既に一定以上の知識を持った外国人を採用することで、率先力として活躍してもらうことが可能となります。
その他の条件、留意点
- 特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が 設置する協議会の構成員になることが求められます。
- 受入れ機関は,出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期 に行わなければなりません。
- 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会 生活上の支援を行う必要があります。