外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生が一定期間、日本企業において、日本で開発され培われた高い技術、技能、知識を取得し、その移転を図ることで母国の経済発展を担う人材育成を通じた国際貢献を目的とした制度です。
技能実習の区分
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
受入れ対象職種、作業
86職種158作業(2022年4月25日現在)
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団体監理型
実習実施機関(企業様)の常勤職員総数によって異なります。
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技能実習生の受入れについて
在留資格
- 技能実習1号(入国1年目)
- 技能実習2号(入国2年目/3年目)・・・技能検定などの水準、条件を満たした場合のみ
- 技能実習3号(入国4年目/5年目)・・・主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者のみ
処遇
技能実習生に対する保護措置
- 外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律
- 出入国管理および難民認定法
- 労働関係法令の適用:労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など労働関係法令が適用されます。
賃金の支払い
雇用条件を明示の上、雇用契約を締結し、受け入れ企業より直接、技能実習生に支払われます。入国後の講習中は、講習手当を支払います。
その他の条件、留意点
- 単純労働者として受入れることができません。技術移転、人材育成を目的とした事業です。
- 主務大臣の許可を受けた監理団体からのみ、実習生を受け入れることができます。
- 実習実施者は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
- 技能実習責任者(所定の講習を受ける必要あり)を配置しなければなりません。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければなりません。
- 宿舎を提供しなければなりません。
などの条件があります。