Answer
- 技能実習生との雇用契約における待遇は、技能を同等とする日本人と同等以上であることが必要です。技能実習生には、日本人と同等の各種税金、社会保険、労働保険が適用されます。
- 実習時間は週40時間以内、年間2,080時間以内が原則ですが、労使協定を締結することにより、残業も可能です。就業日は企業カレンダーに準じることができます。
- 実習内容は、認定を受けた実習計画に沿って実施することが必要です。また、実習内容は実習日誌に記載し、一定期間保管が必要です。
- 実習は必ず実習指導員のもとで行います。